(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。 2 損金不算入額の … 会議費とは業務上、必要な打ち合わせを行う際にかかる費用のことである。 社外との飲食代は1人5,000円以下であれば会議費として処理できる。 社内の飲み会で発生した飲食代は1人5,000円以下でも会議費にはならない。 関連記事
通常の会議で支出した飲食費については金額の大小を問わず会議費となります。 接待でも“5,000円基準”を満たす飲食費であれば飲食等交際費として経費(損金)で計上できます。 接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い [q10] を ... 1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。 q1.居酒屋でアルコールを注文した場合も会議費の勘定科目でok? q2.会議費にするための5000円以下とは消費税抜き?込み?
会議費とは?会議費の要件; 会議費の上限は5000円? 会議費と交際費の違い; 会議費の仕訳例; 会議費に関するfaq.
取引先との飲食で、参加者一人あたり5,000円以下→会議費. 会議の実体がなくても、5,000円以下は会議費.
社内で行った会議については“5,000円基準”は関係ありません。 2.社外の飲食. これがキホンです。 社員だけの飲食費は対象となりません。 このキホンを踏まえた上で、話しを発展させていきましょう。 1次会+2次会で5,000円を超える 仮払消費税等 500 交際費10,000円÷2人=5,000円≦5,000円 ∴損金として認められる額 ②経理処理が消費税 込み の場合 交際費 10,500 /現金 10,500 交際費10,500円÷2人=5,250円>5,000円 ∴支出交際費に該 …