抵当権消滅請求手続について(最終改訂平成16年4月1日施行) 民法378条以下に、抵当権消滅請求手続が規定されています。これは、強制的に抵当権を抹消させることにより、不動産の有効利用を図るため … 抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度であり、平成16年4月1日から施行された改正民法において、濫用の弊害が指摘されていた滌除に代えて新設されたものである。 条文民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力(抵当権消滅請求の効果)第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価 抵当権消滅請求 . 抵当権消滅請求とは、簡単に言えば、抵当権付の土地や建物を 買った人が、抵当権者達に一定のお金を払うことを申し出て、 それから2ヶ月以内に抵当権がついている土地の競売がされなければ、抵当権が消滅するという制度です。. ・抵当権消滅請求の成立 ・混同による消滅 上記の様な場合等に抵当権は消滅する。 スポンサーリンク 抵当権の抹消登記 申請人 原則:登記権利者と登記義務者の共同申請 .