生活保護給付を受けている場合でも借金がなくなるわけではありません。そのため,何らかの債務整理をしなければならない場合があります。ここでは,生活保護給付を受給中でも任意整理できるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 日本では生活保護を受けることができますが、「借金が返せず自己破産をした場合も、同時に生活保護を受給できるの?」という疑問があるかと思います。本記事では、生活保護と自己破産と借金について解説します。生活保護と自己破産を検討されている方は必見です。 例えば、生活保護受給中に親が死亡して預貯金が500万円残り、それを兄弟2人で相続した場合、親の死亡した時点以降は250万円の資産があることになり、それ以降に支給された保護費について、250万円を限度として返還義務が生じるというのです。 (2) 生活保護事業の実施に当たり、単身世帯の被保護者が死亡した場合において、保護の廃止に伴い過払いとなった保護費及び葬祭扶助に係る取扱いが適切なものとなるよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの 過去に、免責決定後に過払い返還請求をすることが権利濫用であるとして貸金業者が争った例がありますが、裁判所は、権利濫用であるという貸金業者の主張を認めず、返還請求を認める判決(東京高裁平成15年4月14日判決)を下しました。 生活保護だと借金を返すのは禁止って本当? 生活保護で借金を払えない場合どうなるの? こっそり生活保護費で借金を返済していることはバレるのか? 生活保護中の借金返済義務はどうなっているの?など気になることがあると思います。そこでこの