相続で弁護士ができること・司法書士ができること. 司法書士が行う基本的な業務、その中で「できること」、「できないこと」について解説しています。司法書士がどのような範囲で活躍しているのか、どういった部分で人々や社会の役に立っているのかを知っておきましょう。 司法書士事務所に相談できること 今まで、司法書士事務所に相談したことがある人ってどれくらいいるのでしょう。 今はネットなどで、各事務所を検索して調べることができますので、昔よりは相談することのハードルは下がっているかもしれませんね。 つまり、「司法書士は、あなたに代わって相続放棄の申述書類を作成して、裁判所へ提出することができますよ」ということです。 司法書士が具体的にできることは、書類を作成するだけではなくそれに付随する業務も含まれます。 高島司法書士事務所のウェブサイトに司法書士に相談できることのページを追加しました。 「司法書士ってどんな仕事をしてるんですか?」とは、とても良く受ける質問であり、お答えするのに困る質問でもあります。 そもそもは不動産や会 … ここからは、業務ごとに弁護士・司法書士どちらに依頼することができるのか紹介していきます。あなたが依頼したい内容がでてきたら重点的にチェックしてみてくださいね。 遺言書の作成、遺言執行 ではこれに対し司法書士はというと、司法書士が相続放棄においてできることは、 「相談業務」 と 「戸籍の収集業務」 以外に関してはすべて「代理」することはできません。言い換えると、司法書士には相続放棄を「丸投げ」することはできないのです。 土地の相続登記は司法書士に依頼しなければなりませんが、土地の相続に関して行政書士に依頼できることもあります。 行政書士の業務は、主に次の3つになります。 土地の相続で行政書士ができることとは? 遺産分割協議書作成は行政書士に依頼できる. 司法書士は被相続人の親族に代わり、第3者の立場で、相続財産を管理できる立場にあります。 特に被相続人が認知症で判断能力がないとみなされる場合、成年後見人として、必要な書類を収集して、家庭裁判所への申し立てを行います。