不動産の売買をする時は、不動産会社さんに物件を紹介してもらうのが一般的だと思います。 不動産会社は買主に「重要事項説明」といって、購入する不動産はどういったもので、どういった問題があるか又はないか等、決まった項目を説明しなければいけません。 物件購入を目前に控えているあなたにとって大事な書類が、宅建業法の35条に定められている重要事項説明書です。 簡単に言うと、この重要事項説明書は物件の重要なポイントや契約時の決め事を説明する書類であり、売主は買主であるあなたに重要事項説明を説明しなければなりません。 管理委託契約を12月に更新します。2年前は総会の前に重要事項説明があり、総会後に言われるがまま、契約書に押印しました。 重要事項説明書と契約書とは違うのは解っています。 皆さまは契約書の説明を面談で聞いてから契約を交わしておられるのでしょうか? Q 重要事項説明を行わなかった場合等の罰金や罰則について教えて下さい。 A 1.重要事項説明を行わなかった場合や虚偽の説明を行った場合は、その建築士事務所や説明を行った建築士が監督処分や懲戒の対象となりえます。
まとめ:重要事項説明で見るポイントは最悪3つだけでいい .
建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主(千葉市)に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。
2017年10月をめどに賃貸取引での「it重説」がスタートする。これまで宅地建物取引士が「対面」で重要事項説明をしなければならなかったが、今後はit(オンライン)による「非対面」での説明を認めるものだ。検討段階で実施された社会実験の結果もみながら、it重説について考えてみたい。
ここまで重要事項説明をかなり省いて説明させていただきましたが、これでも6,000字を超えるほどの大作になってしまいました。 はっきり言って、これを契約日当日にすべて理解しろ! 重要事項説明書は当該不動産を取得しようとする方があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記 したものです。 宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引主任者に … い 適用対象外.
<重要事項説明の相手方(※1)> あ 説明の相手方. 建築士法第24条の7 (重要事項の説明等) 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。 重要事項を説明する相手方について 物件を取得・利用する予定者に限られる. 売主・賃貸人に対する説明義務はない ※宅建業法35条1項 詳しくはこちら|重要事項説明の相手方