したがって、海外のアーティストが国内のプロモーターを介してライブを行う場合は、役務の提供を受ける者が事業者であるため「特定役務の提供」に該当し、国内プロモーターはリバースチャージ方式による消費税の申告・納税義務を負います。 以上、消費税の役務の提供(サービス)の内外判定とリバースチャージ方式その他の新しい考え方をまとめてみた、という話題でした。どんどん改正が進むので、消費税の勉強には以下のような出版の新しいものを使いましょう。 役務を提供した先(顧客)が、海外の法人、消費者ならば 日本の消費税は適用外です。 (現地の税が適用) 顧客が日本の法人の場合は、ありませんが 原則としては、役務提供、消費が海外で行われるなら 現地の税法に従う可能性が大きいと思います。 ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。 参考:非居住者の範囲とは?(消費税基本通達7-2-15) 海外取引に係る消費税の取扱い 国際税務Vol.3 ~日本の会社との取引でも注意が必要~ こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。 さて、今週は国際取引に係る消費税がテーマになります。 あるお客様から、下記のような質問がありました。 消費税法上、非居住者に対する役務の提供については、国内における飲食・宿泊等一定の例外を除き免税取引(輸出取引)に該当して消費税が免除とされます。しかし消費税法上の「非居住者」という用語については、その定義が法人税や所得税と若干異なるニュアンスで使われています。 消費税は消費に対して課税される税金ですが、海外に輸出販売されるものに対して課税されてしまうと結果として海外での消費に対して課税されることになってしまいます。そこで輸出されるものについては免税取引として消費税が免除されることになっています。 海外事業者からのwebサービス等(電気通信利用役務の提供)を受けた際の、消費税改正から丸3年が経過しました。(平成27年10月1日施行) その場合の消費税の取扱いは、改正後にどのような形になった … 過去のSUレター(国際税務Vol.3 海外取引に係る消費税の取扱い)でご紹介しましたが、 ある海外企業(機器メーカー)の手伝いをしており、その会社から質問がありましたので相談させていただきます。
役務の提供が国外で行われているため 、国外取引に該当し、 消費税は不課税 となります。 今回の取引の場合、相手先の会社の所在地が日本であることにより、消費税が発生することはありません。 海外とビジネスをしていると、消費税の課税対象となるか否かで悩むことがあります。中小企業にとって消費税8%(まもなく10%になる予定)の負担は大きなものです。もし、仕入れた商品やサービスが消費税の課税対象であれば、顧客に対して消費税を含めた 非居住者に対する役務の提供に該当しますが、国内において直接便益を享受するもののため、 輸出免税に該当せず、消費税はかかります。 役務の提供の内外判定. ⇒役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地 消費税では、上記を根拠条文として国内取引の判定をします。 具体的には下記の様に考えます。 また、この役務の提供が行われた場所に関して消費税法基本通達で詳細が確認できます。 【税理士ドットコム】2カ月に1回海外よりコンサル料をもらっています。これは、輸出免税売上ですか?具体的には、メールや電話で情報提供をしたり、1年に数回海外企業へ訪問して情報提供もしていますし、日本に来てもらい情報提供もしたりしています。 海外法人からの役務の提供に係る消費税について . 海外あての売上に消費税はかかる?かからない?国外取引と輸出免税取引の違いとはよく「相手方が海外だから消費税はかかりませんよね?」というような質問をいただきますが、実は、消費税を考えるうえでは、海外への売上は2パターンに分類されます。 さて、消費税は「 国内において 」事業者が行った資産の譲渡等を課税の対象としています。しかし、役務提供(サービス)の場合、国内及び国外にわたって行われる取引等があり、判断に迷うことがありま …
今回問題とするのは、子会社に業務委託料やロイヤリティーとして本社が請求した売上にかかる消費税はどう取り扱われるのかという問題です。 海外子会社へ役務提供した場合の原則は、次の通りです。 海外で役務を提供した場合:不課税取引 したがって、海外のアーティストが国内のプロモーターを介してライブを行う場合は、役務の提供を受ける者が事業者であるため「特定役務の提供」に該当し、国内プロモーターはリバースチャージ方式による消費税の申告・納税義務を負います。 過去のSUレター(国際税務Vol.3 海外取引に係る消費税の取扱い)でご紹介しましたが、 非居住者に対する役務の提供に該当しますが、国内において直接便益を享受するもののため、 輸出免税に該当せず、消費税はかかります。 役務の提供の内外判定.
グローバル企業では、海外にサービスを展開する会社も多いと思います。この場合消費税が課税なのか?対象外なのか?は非常に迷います。基本的に消費税は役務提供場所が国内であれば課税、海外であれば対象外となります。不明な場合は契約書に明記されている場所となります。 つまり、電子書籍や音声配信は、役務提供場所が明らかでないために役務提供を行う事業者の所在地が国外であれば消費税が課されない、という点なのです。 この点について制度案では、まず内外判定基準の見直しを次のとおり提言しています。