上記の例のとおり生活保護は他法他施策優先のため (1)が本来は正しいあり方です。 年金遡及額を返還させなければ、 本来正しい方が損をする制度になってしまいます。 まとまったお金が手元に入ると返したくないと思いますが 必ず返還しましょう。 初めまして。 私は現在24歳で、52歳の母と2人で暮らしております。昨年の2月から母と2人で生活保護を受給しておりますが、この度、私の障害年金の支給が決まり、約4年分の障害年金を遡って受け取れる事になりました。 生活保護費を受給しながら、障害年金も受給していたのですから。 結果は、障害年金の額が最低生活費を超えているので、保護は廃止。 さらに、保護期間の間に、受給していた障害年金、約150万円は返還請求となりました。

A 生活保護法は、保護受給者に交通事故の賠償金や年金の遡及[そきゅう]受給金が入る場合、既に支給を受けた保護費を返還すると定めています。現在の運用では全額返還が原則とされていますが、条文には全額とは明示されていません。 障害年金遡及と生活保護費返還 現在から遡り5年の時点より前に生保は廃止しております。 廃止から5年半経過していますので、仮に返還するものだとしても消滅時効になると思いますので返還義務は無いという解釈でよろしいでしょうか。

障害年金より生活保護の方が金額が多いようですが、 今後の自立のためにも障害年金を申請しようと思っています。 遡及請求もできるそうなのですが、その場合、遡及請求で得られた額は、 生活保護の返金に全額回ることになるのでしょうか? あなたは「障害年金と生活保護どっちが得なんだろう」と考えたことありませんか?相談を受けるなかで「障害年金をもらって生活保護は切られるたら大変」とか「生活保護と障害年金を両方もらって生活が楽になるのでは」など、いろいろな話を聞きます。 が、しかし生活保護法61条の規定によりそれ以前の2年分の遡及年金も、収入にあたいするとの事で、3年間分の返還だけでは済まされないと言うお達しが… 結論から言うと「残り2年分の遡及年金も収入として扱う」と言う48条に該当するとの事。 5.障害年金と生活保護の関係; 障害年金or生活保護 ⇒基本的に、どちらか一方しか受給できない。 *障害年金の遡及があった場合、 過去に受給した生活保護に充当. 障害年金遡及と生活保護費返還 現在から遡り5年の時点より前に生保は廃止しております。 廃止から5年半経過していますので、仮に返還するものだとしても消滅時効になると思いますので返還義務は無いという解釈でよろしいでしょうか。 生活保護を受給していた原告が障害基礎年金の遡及分の支給を受けることとなったが、保護実施機関は法63条を適用して、遡って支給された障害基礎年金に相当する支給済みの保護費相当額全額の返還を命じる処分を行った。 「ロクサン」=生活保護法第63条…保護費返還の根拠規定である。横山さんの場合、本来的には2015年10月から、月額約6万6千円の障がい年金がもらえていたはずのところ、その分を福祉事務所が立て替えていたことになる。 生活保護と障害年金について. よくあるのが、「生活保護を受給しているから、障害年金の申請ができない」 生活保護受給中の障害年金申請費用と遡及額返還について 2017年07月19日 ・福祉から、障害年金申請を強要され、申請しないなら保護打ち切ります! 障害者年金の遡及があった場合の生活保護費の返還についてお聞きしたいのですが・・・妹が精神疾患で障害者年金の申請をしていましたが、12月15日に2級で過去分と共に190万程の支給がありました。現在はまた入院中なのですが、一時期退院 生活保護受給中で障害基礎年金の遡及分の返納額は障害者加算を減らした分ですか? 全額ですか? 生活保護法63条では全額返還ですが・・・本日、障害基礎年金の証書が届きました。 2級で19年7月分から支給されます。 振込みは20年1月の予 生活保護受給中の方が障害年金の遡及請求を行った場合、 生活扶助を返還してもなお障害年金額に余りがある場合、医療扶助や住宅扶助を返還することになります。 ただし、個別のケースについてはお住いの福祉事務所にお尋ねください。