林地開発許可 対象の森林は、都道府県知事によりたてられた地域森林計画で対象とされている民有林です。 土石や樹根の採掘、開墾などの土地の形質を変更する開発のうち、規模が1ヘクタールを超える開発工事や、道路の幅員3メートルを超える道路の新設と改築の工事が対象です。 林地開発許可制度の対象となる森林は、知事が策定した地域森林計画の対象となる民有林で、保安林や保安施設地区または海岸保全区域に指定されていない森林です。 なお、国有林や保安林等で開発などを行う場合は、林地開発許可制度の対象とはなりませんが、別途手続きが必要となります 2 適用除外となる開発行為 以下のいずれかに該当する場合は許可を受ける必要がありません。 (1)区域ごとに規模に応じて適用除外となる開発行為(法第 条第 項第 号、第 項、令第 条)2911 2 19 ・都市計画区域 市街化区域・・・開発区域が ㎡未満の開発行為1,000 5 林地開発許可の実績 林地開発許可処分の推移 資料:林野庁治山課調べ 近年の林地開発許可処分の状況 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 面積;ha (棒グラフ) 工場・事業場用地の造成 このため、開発行為にあたっては、森林の持つ公益的機能を阻害することのないよう節度をもって行う必要があり、昭和49年より森林法の中に林地開発許可制度が創設され、1ヘクタールを超える森林を開発する場合には、都知事の許可を受けなければならないこととされています。 林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。 2 林地開発許可制度の概要 (1) 許可制の対象となる森林 3.林地開発許可制度の体系図 林地開発許可制度の体系図(pdf : 98kb) 4.林地開発許可処分の推移. 林地開発許可処分の推移表(pdf : 107kb) 林地開発許可処分の推移のグラフ(pdf : 189kb) 5.その他主なトピックス. 太陽光発電に係る林地開発許可基準の在り方に関する検討会