以下、二つの方法を具体的な仕訳で説明します。 支払時に消費税を認識しない方法(個別通達5-2本文) 国内事業者(課税売上割合90%)がデータベース利用料300,000円を国外事業者に支払ったものとします。 平成27年10月1日より「国境を越えた役務の提供に係る消費税」が見直しされ、デジタルコンテンツ配信などの役務の提供における消費税の課税関係が変更されました。今回は改正の内容を4つのポイントに分けて詳しく解説いたします。 消費税は平成27年10月1日以降、課税の対象となりました。 インターネット回線等を介して国内の事業者・消費者に対して行われる 「電気通信利用役務の提供」については国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることになっています。 「 Amazon Services International, Inc. は消費税法における「登録国外事業者」ですので、 上記 Amazon.co.jp の出品サービス(電気通信利用役務の提供)における販売手数料等の. 平成27年(2015年)4月の消費税法改正では新しく「リバースチャージ方式」という課税方式が一部の取引に適用されることになりました。ここではこのリバースチャージ方式の仕組みを解説するとともに、今回の消費税法改正の他の内容についても簡単に説明します。 ということになったわけです。 登録国外事業者が提供するサービスにはどんなものがあるのか? 登録国外事業者については、国税庁のサイトで公表がされています。 ・「登録国外事業者」|消費税が上乗せ請求された上で仕入税額控除可. 下記は国税庁が発表している「登録国外事業者名簿」です。この17番目に記載されています。 ※画像をクリックすると大きくなります。 登録国外事業者から購入したものは課税仕入となります。消費税が引 … リバースチャージ方式「日々の仕訳」 例)アメリカの事業者から日本の事業者へ税込10,800円の「事業者向け電気通信利用の役務の提供」があったとします。 国内事業者は請求額のうち消費税を除いた金額を支払い、 消費税部分について国外事業者に代わり申告・納付することとなります. 国外からの電子書籍や音楽などのダウンロード販売を行った場合の消費税の取り扱いについてまとめました。「リバースチャージ方式」「登録国外事業者制度」など新しい考え方があります。 登録国外事業者制度 . 比較的安価で、手軽に出稿できるインターネット広告、高い効果が望めることもあり、活用している事業者も多いことでしょう。 しかし、現在主流となっているGoogleやFacebookなどの広告は、相手が外国企業の場合もあり、消費税の取り扱いがやや複雑です。 消費税は通常、売上を得る事業者が売上に係る消費税を申告納付するのが原則ですが、国外事業者により主にインターネットを経由して行われる一定の役務提供取引については、リバースチャージという方式が適用され、仕入を行う事業者に消費税の申告納付義務が課されることがあります。 今年の税理士試験消費税法の理論問題でも出題された「登録国外事業者制度」。国外事業者の手続きについて問われたため、試験を受けた受験生にとっては難しかったと思いますが、これを機会に、登録国外事業者って何だろう? 39 当社は、グーグルアドワーズを利用したネット広告や、電子書籍の購入を行っています。グーグル(Google Asia PacificPt. 登録国外事業者制度が創設されました。 なお、国税庁ホームページにおいて、登録後速やかに 公表されることとなっています。 平成28年1月4日現在、フィナンシャルタイムズやアドビシステムズ、 amazon、DropBoxなど、49社がすでに登録を行い、 そのリストは国税庁HP つまり、預かった消費税が800、支払った消費税を640と見做し、差額の160を消費税として納付します。 これまで見てきたように、課税売上割合が95%未満の企業が「事業者向け電気通信利用役務の提供」を国外から受けた場合、サービス料のほか消費税を別途納付する必要が出てくるわけです。