離婚するときにトラブルになりがちなのが財産分与です。家やマンション、不動産(土地)、車、退職金、借金、美術品(骨董品)など、お金が絡むため、離婚では争点になります。財産分与の仕組みや法律を知って適切な対応をしないと損することがあります。 離婚することになり、夫が家に残り、妻の私と子どもが出ていくことになりました。夫は公務員で、住宅ローンを支払っています。妻の私は、扶養範囲を超えた専門職パートで、住宅ローン以外の保育料、教育費、家財費などを支払ってきました 財産分与をすることで、夫婦で築いてきた財産を公平に分けることができます。財産分与の取り決めをしないで離婚をしてしまった場合も、離婚後2年以内であれば、財産分与を請求することができます。 離婚前の共有持分の売却は、ずばり財産分与の問題が絡んできます。. いくら夫の持分が10分の9だからと言っても、婚姻中に取得した財産なので、他方(妻)の潜在的持分2分の1があると考えます。 離婚するに際して、夫婦の一方側の離婚後における経済的な生活力が不足することが見込まれると、扶養をたすける目的とした財産分与として、一定期間に渡って毎月定期金を支払う契約をするケースがあります。年齢の高い夫婦の離婚などで見られます。 財産分与を有利に進めるため、財産分与の制度を理解してしっかりとした知識をつける必要があります。財産分与に関するお悩みはベリーベスト法律事務所の離婚専門チームにお任せください。 離婚をする際、男性側は今までやってきた仕事を継続すれば生活はできますが、専業主婦やパートをしていた女性の場合はそうはいきません。ましてや子どもと一緒に住むとなれば、なおさらです。そんなときに力になるのが、「扶養的財産分与」という考え方です。 札幌で25年以上の実績がある弁護士事務所が、財産分与や慰謝料などの離婚問題、破産や債務整理などの借金問題、遺言や遺産分割など相続問題、債権回収・契約書・労務関係など企業に関する相談・裁判等を重点的に対応しています。 離婚の可否とともに財産分与の割合なども決められるので、判断が難しい財産についても明確に切り分けてもらえます。 ただし、 離婚そのものについて争っている裁判では、法律が認める離婚の原因がなければ離婚ができないということになりかねません。 離婚問題に関するコラム記事「離婚の財産分与、婚前からの預貯金や残った住宅ローンは?」です。離婚にともなう財産分与について、よくあるご相談ごとにまとめました。法律事務所オーセンスは、離婚問題に積極的に取り組んでいます。離婚に関するご依頼総件数は2,170件以上。 離婚協議中の妻が、私名義の預貯金やマンションについて半分の取り分を要求しています。妻は自分のパート収入のほとんどを貯めているはずなのですが、これについては一切触れません。妻名義の財産は考慮されないのでしょうか?

扶養的財産分与. 扶養的財産分与 とは、離婚した後夫婦のどちらかに経済力がなく生活に困る状況になる場合に、定期的に一定額を支払い生活費を補助する目的で財産が分与されることをいいます。. 離婚するに際して、夫婦の一方側の離婚後における経済的な生活力が不足することが見込まれると、扶養をたすける目的とした財産分与として、一定期間に渡って毎月定期金を支払う契約をするケースがあります。年齢の高い夫婦の離婚などで見られます。