出向の場合の給与の取扱い従業員の給与は労務提供の対価なので、その提供を受ける法人が給与を負担するのが原則である。出向者は専ら出向先法人のために仕事をするのが普通だから、出向先法人での労務提供に応じた給与を、出向先法人の負担で支給するのが原則となる。 1 出向者が出向先の法人において使用人である場合 その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。2 出向者が出向先の法人において役員となっている場合 日本国内の事業者が、非居住者や外国法人など海外の事業者と取引をする場合、その海外事業者に対して日本から対価の支払いを行うことになりますが、その支払の内容によっては支払者に源泉徴収義務が課されることがあり、後日源泉徴収もれと指摘される場合があります。 労務行政研究所が編集する『労政時報』、「書籍」の出版や、「WEB労政時報」、「労働法ナビ」の運営にくわえ、実務セミナー「労政時報セミナー」を主催するなど、人事部の課題解決を支援しています。 出向負担金に通勤手当が含まれている場合。-出向負担金についても、通勤手当のうち非課税部分については報酬給与額の対象となりません。 負担金額から非課税通勤手当部分を控除してください。 現地法人に勤務する社員の給与は現地法人が負担すべきものという原則論がありますが、法人税基本通達9-2-35では、出向元法人が出向先法人との給与条件の格差を補填するために出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金 人事政策の一環として、関係会社間で出向・転籍とかってありますよね。今回は、出向転籍の場合の税務上の留意事項(給与等)まとめてみました。 出向とは? 現在の雇用関係は消滅せず、籍を残して他の法人に勤務 転籍とは? 会社が入社の応募促進、入社辞退対策、入社に伴って転居等が必要な社員の援助などの目的で入社支度金を支給する場合があります。 このときの税務上の取扱いは、どのようになるのでしょうか。 入社支度金の税務上の取扱い 転居等が必要な場合に支給される入社支度金