移動時間は労働者にとっては拘束時間なので労働時間でないかと思うことも多いです。 移動時間については判断が難しいケースもありますが、今回はケースごとの移動時間について労働時間になるのかどうかについて解説したいと思います。 あなたの会社の従業員は、出張の移動中になにをされていますか?そしてそれを把握できていますか?どこでも仕事ができるようになった現代、出張の移動時間はもしかすると時間外労働になってしまっているかもしれません。今一度、出張の移動時間の扱い方について考えてみましょう。 厚生労働省の通達では明確に、日曜日の出張における移動時間は休日労働(=労働時間)として扱わなくても問題ないとしています。 ただし、物品の監視等、常に何らかの業務がある場合は除くことになり … 厚生労働省の行政解釈(昭23・3・17基発第461号)では、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取り扱わない」と述べています。
a 移動中の時間は労働時間にならない. 上記【事例5-1.通勤時間】の観点、厚生労働省の通達、及び、裁判例「横河電機事件(東京地判平6.9.27)」によれば、出張を命じられたことによる移動時間も、 一般的には 、労働時間に該当すると判断される可能性は低いです。