No.6165 前受金や前払金などがあるとき [平成31年4月1日現在法令等] 消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時とされています。

建設仮勘定とは、建設中の建物や製造途中の機械装置に関して支出した費用や資材など、完成前の固定資産を計上しておく勘定科目です。この建設仮勘定に関する消費税の取り扱いは少し変わっています。消費税を計上するタイミング建設仮勘定の取り扱いを確認する 仮に2019年10月1日の消費増税の前に工事請負代金の一部を支払ったとしても、それは単なる消費税率10%が適用される工事代金の前受金・前払金として処理されることになります。 以上で、ご質問に対する回答になっていますか?

未成工事支出金の消費税の取扱いについては、国税庁が公表しているタックスアンサーNo.6487『未成工事支出金の仕入税額控除の時期』において次のように記載されています(一部抜粋)。 完成時の仕訳 (借方)建物 20,000、仮払消費税1,600 / (貸方)前払金9,720、現金11,880; 決算(翌期)時の仕訳 (借方)仮受消費税 /(貸方)仮払消費税 1,600、未払消費税 ; となります。 【参考】消費税基本通達 (課税仕入れを行った日の意義)

消費税の課税資産譲渡や課税仕入れの時期は、原則は資産の引渡しやサービスの提供があった時となります。これは所得税、法人税の場合も同じです。 工事代金の前受金を受け取った。機械購入の際に前払金 … ただし、消費税上は違う考え方をします。未成工事支出金に計上した課税仕入れについては、その課税仕入れをした日に仕入税額控除を計上するのが原則です。 要するに、消費税上は収益と費用の計上タイミングを対応させる必要がないのです。

ですので、工事完成時に仮払消費税等を一括して計上する際に8%分の仮払消費税等も含めて全て10%の仮払消費税等として計上してしまわないように留意が必要です。 つまり、未成工事支出金を8%税込分と10%税込分で区別しておく必要があります。

しかし、消費税では工事にかかる支出をした時に仕入税額控除の対象とするのが原則で、費用と収益の対応という考えはないのです。 例外として、工事完成基準を採用している場合は、 継続適用を条件 として完成引渡し時にまとめて仕入税額控除することができます。

消費税の課税資産譲渡や課税仕入れの時期は、原則は資産の引渡しやサービスの提供があった時となります。これは所得税、法人税の場合も同じです。 工事代金の前受金を受け取った。機械購入の際に前払金 … 未成工事支出金の消費税の取扱いと仕訳例. 工事完成までに手付金や中間金の入金がありました。この入金時に消費税区分を「課税売上」にして帳簿付けしてもよいですか? ID:ida1460.

よって、前渡金や中間払金等の入金時に消費税相当額が含まれている場合、仮受消費税等として処理しておき、決算日をまたぐ工事にかかるものについては、預り金等として翌事業年度に繰り越す処理を行います(消基通9-1-1・9-1-5・9-1-6)。

ただし、消費税上は違う考え方をします。未成工事支出金に計上した課税仕入れについては、その課税仕入れをした日に仕入税額控除を計上するのが原則です。 要するに、消費税上は収益と費用の計上タイミングを対応させる必要がないのです。