給与支払報告書をご提出いただいた受給者の方は原則、特別徴収となります。 普通徴収切替理由書がない場合は、特別徴収となります。 基準(以下をご参照ください)に該当していても記載内容に不備がある場合は、特別徴収になります。
総括表、個人別明細書、普通徴収申請書を提出後に内容訂正する場合は、赤字で「訂正分」と記載してください。 また、郵送される場合は、封筒にも「給与支払報告書 訂正分」と赤字で記載してください。 2年以上前の給与支払報告書を訂正して提出した場合、 過年度分なので追徴やそれにかかる延滞税等の請求は 本人宛にされるのでしょうか?(普通徴収?) それとも会社宛に特別徴収扱いでくるのでしょうか? (今年の特別徴収税額の中で調整されるなど?) 給与支払報告書提出後の内容訂正. 給与支払報告書は、従業員の翌年の住民税額を決定する重要なものです。作成について不慣れな場合は時間がかかってしまうこともあるかと思いますが、事業所には提出を義務付けられています。給与支払報告書に関する手続きの基本をしっかりとおさえましょう。 給与支払報告書について、細かい指摘を修正したりゼロから作成したりするには、税務全体から理解することが必要です。 ... 提出前に書き間違いをした場合 ... 1.追加 訂正.