領収書は支払いの証明となる書類ですが、宛名がないと領収書の発行側がだれから支払いを受けたのかを特定できないため、二重に請求される場合もあります。 領収書は、物品を購入したときに代金と引き換えに支払いの証として発行する書類です。 以前は3万円以上で収入印紙を張る必要がありましたが、2014年の4月以降は5万円以上で印紙が必要になりました。 そんな領収書では旅費の精算は出来ないとつき返して、自分で相手に連絡を取って、修正なり、再発行なり、させるべきでしょう。 経理担当者が面倒見すぎると、営業マンは勉強しませんから。 領収書が悪用されないように、宛名を記載してもらうようにしましょう。 二重請求されないため. 今でも白紙の領収書はまだあるかもしれませんが、これは避けたほうがいいです。 お店側が気を利かせて、といった昔ながらの事情があるかもしれませんが、発行者側が作成しなければ領収書とは言えませんから、何とか必要事項を書いてもらいましょう。 領収書に印鑑がなくても税務上は有効. 領収書を貰い忘れたりなくしてしまった場合や、領収書が発行されない場合でも、領収書の代わりになるものについてご紹介しました。 少しでも支払う税金を安くできるように、経費にできるものは漏れなく計上して節税しましょう。 実は領収書に印鑑を押印することは商取引の慣習であって、法律で規定しているわけではありません。商法などの規定では、領収書には発行日、発行者の住所や社名、金額が記載されていれば有効とされています。 また、せっかく発行してもらった領収書をなくしてしまったということがあるかもしれません。 領収書なしやレシートなしの状態での支出をあきらめずに税務上の費用にするために、出金伝票の切り方を覚えておきましょう。