法律上は買取義務が無いので、会社に有給買取制度が無い限りは消滅するのが原則です。しかし違法な時季変更権の行使等によって有給が取れなかった場合などには、損害賠償責任が認められる余地はあるでしょう。 退職の意思表示はいつまでに行うべき? ※2019年3月更新※働き方改革法案成立を受け、2019年4月より有給休暇の取得が義務化されます。有給休暇の取得・計算方法や退職時の対応(買い取りルール)、時間単位での取得など、有給休暇の正しい知識についてご紹介します。 有給休暇の取得日を会社側が具体的に 月 日と特定することを「時季指定」と呼びます。 働き方改革関連法により、会社は有給休暇のうち5日間は労働者ごとに時季を定めて付与することが義務化されました(労働基準法39条7項<改正後>)。 退職時に使えなかった有給消化はどうなるの?というのを実体験から記事にしたものです。有給休暇の買取は原則違法となるそうですが、会社都合の場合はその限りではないとのことです。 退職前に消化し切れなかった有給を買い取ってもらいたいとお考えの方向けの記事です。そもそも有給の買取は労働基準法に違反していないのか。どの企業でも有給は買取してもらえるのかなどを解説しています。ぜひ参考にしてください。 有給休暇の申請に関する書面その他の証拠は3年間保存しなければいけません。 メールの場合も同様です。 パソコンや外付けハードディスク、USBやCDといった媒体に保存することになると、それらの故障やバックアップ体制などに気をつける必要があります。 有給休暇の買取とは、会社側が労働者が保有している有給休暇を買い取ることです。 有給休暇を買い取るということは基本的に可能なのでしょうか。 今回はそんな有給休暇の買取について、よくある事例を用いながら解説していきたいと思います。 有給の買取は違法? 結論から言うと、有給休暇の買取は原則違法とされています。 ただし「法廷法定有給休暇を超えた分の有給」、「時効が消滅している有給」、「退職時に残っている有給」という以下の3つの場合に限って買取が可能な場合があります。 溜まっていた有給休暇を、会社に買い上げられてしまいました。先月の給与明細に買い上げ金額が記載されていましたが、算出方法についての説明はありません。有給休暇の単価はどのようにして計算するものなのでしょうか?単価は会社が独自に設定できます。 有給休暇の買取は法律で定められているのか。 まず考えておきたいのは、有給は企業が買取りできるものかどうか、という点です。 企業が有給を付与する目的は、あくまでも「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するため」のもの。 退職前に消化し切れなかった有給を買い取ってもらいたいとお考えの方向けの記事です。そもそも有給の買取は労働基準法に違反していないのか。どの企業でも有給は買取してもらえるのかなどを解説しています。ぜひ参考にしてください。 有給休暇を買取るので取得させない、ということはできません。 もしも有給休暇の買取を活用しようとお考えであれば、この点を踏まえたうえでルール作りをしましょう。 まとめ 有給休暇の買取はいつでも認められるわけではありません。 先日給与明細をみたら、通院による有給残無しとありました。 ???。 法定では、通院などで遅刻や早退、中抜けした場合、 その時間を時間で有給にあてる事ができるようです。 年間5日まで。 なので8時間勤務であれば、40時間はそれらに充てることができるよう。 退職する時や同僚の間で「有給休暇の買取」は話題になったことがあるかもしれません。「どうせ有給休暇が取れないなら買い取ってもらおう」ということを考えている方もいるでしょう。そこで今回は有給休暇の買取について詳しく書いてみました。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。 有給休暇の買取は会社の義務ではありませんので、会社の事情や従業員の要望を考慮した上で制度を導入するか決めましょう。 《参考ページ》年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省) おすすめ記事. 人事労務q&aには、「応じる?拒否できる?退職社員の「有給休暇」買い取り」など業務の悩みを解決する情報が満載!エン人事のミカタは【エンジャパン】が運営する、人事のための総合サイトです。 先日給与明細をみたら、通院による有給残無しとありました。 ???。 法定では、通院などで遅刻や早退、中抜けした場合、 その時間を時間で有給にあてる事ができるようです。 年間5日まで。 なので8時間勤務であれば、40時間はそれらに充てることができるよう。 有給休暇の買取りについては、買取りを認めてしまうと、有給休暇の本来の目的を阻害する恐れがあるため、法律で禁止されています。そのため、従業員から有給休暇の買取請求があっても、応じる必要は … 有給休暇の取得日を会社側が具体的に 月 日と特定することを「時季指定」と呼びます。 働き方改革関連法により、会社は有給休暇のうち5日間は労働者ごとに時季を定めて付与することが義務化されました(労働基準法39条7項<改正後>)。 投稿ナビゲーション. 有給休暇を買取るので取得させない、ということはできません。 もしも有給休暇の買取を活用しようとお考えであれば、この点を踏まえたうえでルール作りをしましょう。 まとめ 有給休暇の買取はいつでも認められるわけではありません。